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原料原産地表示、「全ての加工食品」対象で中間取りまとめ

 農林水産省、消費者庁が進めてきた「加工食品の原料原産地表示制度」が大詰めを迎えた。2 日、同制度の第10回検討会が行われ、中間取りまとめ案の審議が行われた。


 昨年 4 月、食品表示法の施行により、同制度の改定が行われており、全ての加工食品を対象にした原料原産地表示義務化に向けた議論が進んでいる。今回の中間取りまとめにより、「全ての加工食品」を対象に、国別に重量の割合の高いものから順に表示を行う「国別重量順表示」を原則とする方針を固めた。例外規定として、「可能性表示」、「大括り表示」、「中間加工原材料の製造地表示」の規定を設ける。「可能性表示」では、対象原材料の過去一定期間における国別使用実績または新商品などの場合に適用される使用計・・・
(詳しくは11/16発行・第1608号で)




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