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健康食品、軽減税率制度の対象に 国税庁がQ&A

国税庁は12日、消費税の軽減税率制度に関するQ&Aを公表した。来年4月からを予定している消費税アップと同時に、軽減税率制度が導入される。これによって、軽減税率8%と標準税率10%の複数税率になる。軽減税率の対象は、酒類・外食を除く飲食料品と、週2回以上発行される定期購読契約に基づく新聞。


Q&Aでは75の個別事例について説明。軽減税率の対象となる「飲食料品」は、食品表示法に規定する食品とし、食品衛生法に規定する添加物を含める。薬機法が規定する医薬品、医薬部外品、再生医療等製品は除外。「食品」は”人の飲用または食用に供されるもの”と定義されるため、家畜飼料やペットフードは軽減税率の対象外となる。
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