消費者庁は14日、第7回食品表示へのデジタルツール活用検討分科会を開催。食品表示のデジタル化に向けた技術的な課題についての最終取りまとめが行われた。
とりまとめでは、容器包装上の食品表示の一部をデジタルツールで代替するかは事業者の任意とすること、「スマートフォンで容器包装上の二次元コードを読み取り、事業者が用意した食品表示情報にアクセスする」「食品表示情報を妨げない形であれば、ページ内への広告掲載も認める」といった制度の実施方法が示された。また消費者・事業者視点からのメリットデメリットや制度運用の方向性、表示データの管理方法、制度実現に向けて考えられる詳細な課題についても盛り込まれている。
とりまとめ内容を食品表示懇談会に報告した後に、本分科会における議論は終了。令和8年度からは、消費者庁において事業者が参考にするための詳細なガイドライン等の作成、検証等が進められる。ほか本制度において容器包装に必ず表示する事項と、デジタルツールを活用して代替表示を可能とする事項についての具体的な議論を食品表示懇談会で実施予定。
食品表示における法改正は国際基準との整合性を図る「食品表示懇談会」のほか「デジタルツール活用(本分科会)」「個別品目毎のルール」の3つが進行しており、2029年度内までの議論を予定している。それぞれの法改正においては、経過措置終了期間を極力揃えるなど事業者負担を減らす配慮がなされることとなっている。
関連記事
当日の資料、議事録はこちら(消費者庁HP)
https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/meeting_materials/review_meeting_014/044069.html












