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サプリメントGMP要件化、健康被害情報の届出義務化も示唆 ~サプリメントに関する規制のあり方 消費者委員会で

厚生労働省と消費者庁が10月下旬から検討を開始したサプリメント規制のあり方について、消費者委員会は19日、両省庁の担当課長らを本会議に招き、現在の検討状況に関する質疑を行った。両省庁からは今後の検討事項として、いわゆる「健康食品」からサプリメントを定義づけるほか、適正製造規範(GMP)の在り方、届出者等による健康被害情報の提供ルール、製造に係る許可業種・営業許可施設の基準のあり方についても検討したい意向が示された。本格的な検討は年明け以降となる見通し。具体的な検討期間等については明言せず、事業者の実行可能性や消費者利益を踏まえながら判断すると、慎重な姿勢を見せた。

いわゆる健康食品のうち、カプセルや錠剤といったサプリメント形状の機能性表示食品はGMPに基づく製造・品質管理の義務化が昨年9月より始まっており、すでに届出者による定期的な自主点検が始まっている。また健康被害情報の提供ルールについても、指定成分等含有食品、機能性表示食品及び特定保健用食品においては届出が義務づけとなり、それぞれ届出期間も定められた。今後新たに定義されるサプリメントに該当する食品群についても、これらと同様の措置がとられる可能性が示唆されている。

一方で考えるべき課題は少なくない。11月27日に消費者庁で行われた関係業界団体のヒアリングでは「外国製造業者や輸入製品への対応」「ドリンクや菓子類などより一般食品に近い形状の健康食品へと誘引されかねない」といった懸念が聞かれた。サプリメントの製造許可制に関する検討においても、まず実態調査から始めなくてはならないのが現状である。「コンパクトであっても、まずは目途をつけることが重要」という消費者委員からの意見もあり、実行可能性が高いものから着手するということになりそうだ。

「食品と開発 1月号 」クローズアップ内で、11月27日に消費者庁で開催された関係業界団体のヒアリングについて紹介します。

本会議資料・議事録はこちらに掲載されます

https://www.cao.go.jp/consumer/iinkai/index.html

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