消費者庁の新開発食品調査部会は26日、サプリメント食品の定義を定めた食品衛生法の告示改正案、ならびに事業者に遵守を義務づける製造・管理ルールを明記したGMP告示案を了承した。今後パブリックコメントなどを経て正式に決定となる。パブリックコメント等の時期は現時点ではまだ未定。
同日の部会で示された規格基準告知の改正イメージでは、健康目的で摂取されるサプリメント名称を「サプリメント食品」と規定。食品であることが明確化された。
またサプリメント食品及び指定成分等含有食品のGMP告示を新たに策定。既存の機能性表示食品GMP告示の内容を参考に規定することとした。現段階の改正イメージを見る限りでは、すでに機能性表示食品GMPに対応している企業であればほぼ同様の運用で良く、負担は比較的少なく済みそうだ。
なお錠剤、カプセル剤等食品以外の「サプリメント食品」、具体的にはグミ、ドリンク、ゼリー等などについては、当面の間GMP遵守義務の対象から除外することとし、付則において規定される。
出された告示案の詳細はこちら ▶ 資料1 サプリメント食品に係る規格基準の策定等について[PDF:655.3 KB] (消費者庁ホームページ)














