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改正食品衛生法、施行後5年の対応策などをとりまとめ―「サプリメント」の製造・加工時の届出必須化、「健康被害情報の報告」義務化など

厚生労働省は7月31日、「平成30年食品衛生法改正の施行後5年を目途とした検討のとりまとめ」を公表した。法施行(令和2 年6月1日)から5年を目途に、厚生科学審議会食品衛生監視部会を通じて施行状況について検討を行い、その結果に基づき必要な措置を講じることとされていた。

具体的には平成30年の食品衛生法改正の際に導入された、1.HACCP(ハサップ)に沿った衛生管理の徹底、2.指定成分等含有食品による健康被害情報の報告制度、3.食品等の自主回収届出(リコール)制度、4.器具・容器包装ポジティブリスト制度に関して、施行状況を確認した上で必要な検討を行った。

また、令和6 年の小林製薬の紅麹事案に係る関係閣僚会合とりまとめの際に検討課題とされた5.サプリメントの規制の在り方に関する検討、6.自動車による飲食店営業に関しても触れている。

以下、厚生労働省の取りまとめで特に変更が大きかった点を取り上げる。

指定成分等の取り扱いの有無、取り扱う指定成分等の種類の届出義務化

指定成分等含有食品との関連が疑われる件事項被害が発生した場合等に、適切な範囲に対して食品衛生上の措置の対応を行うことができるよう、指定成分等を取り扱う事業者が営業許可申請や営業届出を行う際に、「指定成分等の取り扱いの有無」「取り扱う指定成分等の種類」等の情報を確実に把握できるようにする。なお営業の途中で指定成分を取り扱うこととなった場合、または取り扱わないこととなった場合は、変更を届け出るようにする。

また食品衛生上の判断や緊急的な対応を可能とするため、健康被害との関連が疑われる製品での健康被害の派生割合を把握するため、「製品の販売総数量」の報告を求めるようにする。

健康被害情報の報告義務化

図の赤字部分が変更点。「指定成分等含有食品」「サプリメントの定義に該当するもの」「機能性表示食品」「特定保健用食品」において健康被害情報の報告が義務化、食品全般においても「努力義務」に引き上げられる。ただし報告対象となる健康被害情報の詳細については若干の違いがある。

参考資料1 平成30年食品衛生法改正の施行後5年を目途とした検討のとりまとめに関する参考資料集 より抜粋

サプリメントの製造・加工の有無の届出必須化

既存の営業許可・届出申請時に、「サプリメント」の製造・加工に係る取り扱いの記載を必須とする。また営業途中でサプリメントを製造・加工する/しないことになった場合には、変更を届け出るようにする。

今後は「サプリメント」に該当する食品である旨の表示や営業者の連絡先等、「サプリメント」の表示の在り方についても関係省庁で検討が行われる予定。厚労省では、関係省庁との連携の下、本とりまとめで整理した課題や対応方針を踏まえ、必要な法令改正などを行っていく、としている。

サプリメントの定義、サプリメントの製造管理の在り方、原材料の取扱いに関する考え方については ▶こちら (消費者庁とりまとめ)

「食品と開発 9月号」クローズアップ内で、「改正食品衛生法、施行後5年の対応策などをとりまとめ」の内容について詳しく解説します。

本会議資料はこちら

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74570.html

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