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みょうばんの使用基準改正を官報告示

膨張剤等に利用されるみょうばん(硫酸アルミニウムアンモニウム及び硫酸アルミニウムカリウム)の使用基準改正が11月30日付の官報で告示され、厚生労働省は同日付で各都道府県に通知した。菓子類、生菓子、パンに関する使用基準は両物質ともアルミニウムとして、1kgにつき0.1g以下、としている。告示日から1年以内は、なお従前の例によることができる、と明記されており、施行の猶予期間が設けられている。

このほか、同日付で酵素のβ-ガラクトシダーゼおよびフルクトシルトランスフェラーゼについて、由来原料(酵母、糸状菌の種類)を追加する成分規格を改正する旨が告示、通知されており、即日施行となっている。

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