消費者庁は9日、「サプリメントに関する規制の在り方」について中間とりまとめ案を発表した。今後は厚生労働省の厚生科学審議会食品衛生監視部会で議論を引き継いだ後、最終的な取りまとめを食品衛生監視部会で行う。改正までの時期は未定だが、できるだけ早い時期に取り組みたいとの意向が示された。
中間とりまとめ内容はサプリメントの定義、サプリメントの製造管理の在り方、原材料の取扱いに関する考え方の3つに分かれている。大筋は前回の審議会で出た通り。▶前回の審議会の様子をまとめた記事はこちらから
「サプリメントに関する規制の在り方」中間とりまとめ案の要点
| サプリメントの定義 ※全食品区分(一般食品および保健機能食品)が対象。 | 通常の食事による栄養摂取又は通常の食事による生理機能の調節を補助することが目的とされる食品であって、当該食品に含まれる成分の一部又は全部が製造工程において濃縮されたもの、錠剤、カプセル剤、液剤、粉末剤等の摂取の容易な形状であるものその他過剰摂取のおそれのあるもの。 |
| サプリメントの製造管理の在り方 | 錠剤、カプセル剤等食品の取り扱い →健康食品・栄養機能食品も含めた全食品区分でGMPを要件化。 それ以外のサプリメントの取り扱い →GMPの遵守について自主的な取組を促す。 |
| 原材料の取り扱い | 「錠剤、カプセル剤等食品の原材料の安全性に関する自主点検及び製品設計に関する指針(ガイドライン)」による自主的な取組や、HACCPによる管理を引き続き徹底することにより、「サプリメント」又はその原材料を製造等する営業者に対し、原材料に係る安全性の確認を求めていくことが重要である。 |
中間とりまとめ案の「III その他」項目では、「サプリメント」における健康被害報告の要件化、食品表示の見直し、機能性表示食品としての販売に至るまでの過程の効率化が挙げられ、これらについても関係省庁の連携の下、対応していくことが望ましいと述べられている。
本会議資料はこちらに掲載されます
https://www.caa.go.jp/policies/council/fssc/meeting_materials/review_meeting_004/046447.html













