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オンラインモール等での広告・取引トラブル歯止めかからず 第8回 取引デジタルプラットフォーム官民協議会

消費者庁は、第8回 取引デジタルプラットフォーム官民協議会を7日に開催。インターネット上におけるオンラインモールやオークションサイトといった、取引デジタルプラットフォーム(DPF)を利用する消費者の利益の保護に関する法律の施行3年にかかる報告、ならびに意見交換が行われた。

事務局の説明資料によれば、「DPFを利用する消費者の利益が害されるおそれがある」とする消費者庁への申出件数は令和6年度で法施行後最多となっており、いまだ歯止めがかからない状況にある。これらの申出事案の内容・原因は販売業者等によるものが中心であり、広告、取引の履行段階を中心とした販売業者等による行為などが申出に繋がっていることを指摘。特定商取引法の令和3年改正で新設された最終確認画面における誤認表示等に対する取消権の活用をより一層促進したいとしている。また、申出をした者とDPF提供者間のコミュニケーションに課題が見られるものもあるとして、法の運用強化を図るとした。

これに対し消費者団体からは、特に誤表示については後日修正されることも多々あるとして、過去の表示内容を含めてDPFおよび加盟店で適切に保存、適宜示すよう意見が出された。また、電話や対面といったインターネットを経由しない問い合わせ・相談手法をDPF側に拡充することを求める声も上がった。

今年12月にはスマホソフトウェア競争促進法の施行も予定されており、AppleとGoogleの2強体制だったスマートフォン分野の市場開放が進む。それにともなうオンライン上の取引手法の多様化が予想されるなか、今後の法改正動向に注目したい。

取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律とは

インターネット上における売買等、取引の“場”を提供する取引デジタルプラットフォームを「通信販売取引の適正化および紛争解決の促進に協力すべき責務を負うもの」として位置づけ、これを利用する消費者の利益を保護することを図るもの。取引デジタルプラットフォームには消費者が販売業者等と円滑に連絡・取引するための努力義務が課されているほか、

・重要事項(商品の安全性の判断に資する事項等)に著しく事実に相違等する表示があり、かつ、販売業者等による表示の是正が期待できない場合、内閣総理大臣の要請に応じて利用停止等の措置を行う(法第4条)

・取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益が害されるおそれがあると認めるときは、その旨を消費者庁にインターネット等で申し出ることが可能である(法第10条)などの定めがある。

当日の資料、議事録はこちら(消費者庁HP)

https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_transaction/meeting_materials/review_meeting_003/044014.html

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