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食品添加物公定書(第9版追補版1)を公表

厚生労働省は18日、「食品添加物公定書(第9版追補版1)」を作成し、同省HP(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/syokuten/kouteisho9e.html)で公表した。

第9版追補版1は、第10版食品添加物公定書の作成に向け、既存添加物の成分規格設定等について結論が得られたものから改正の手続を行う、とする方針に基づき作成したもの。平成30年2月1日に作成した第9版食品添加物公定書以降に成分規格や使用基準等を追加・改正した品目などを収載している。第9版公定書の作成に11 年を要した(原則は5年ごと)こともあり、第9版より短い期間で作成し、時宜を得た実用的な公定書としての整備を目指すため、としている。

今回の既存添加物の成分規格設定等の追加・変更等については、第10版食品添加物公定書作成検討会が対応に当たっており、第1回検討会では添加物 2 品目の成分規格改正(エンジュ抽出物、dl-α-トコフェロール)および、2品目の成分規格設定(イソマルトデキストラーゼ、カキ色素)を実施。結論が得られた品目の改正・設定案について厚生労働省での意見募集、食品安全委員会への食品健康影響評価の依頼等、告示に向けた作業を進めている。

なお、新たに収載した成分規格は、前述のイソマルトデキストラーゼ、カキ色素のほか、アルゴン、イソブチルアミン、イソプロピルアミン、二炭酸ジメチル、プシコースエピメラーゼ、sec-ブチルアミン、プロピコナゾール、プロピルアミン、ヘキシルアミン、ペンチルアミン、2-メチルブチルアミンの13品目。改正した成分規格は、エンジュ抽出物、dl-α-トコフェロール、β-ガラクトシダーゼ、次亜臭素酸水、フルクトシルトランスフェラーゼの5品目。

新たに収載した使用基準は、イソブチルアミン、イソプロピルアミン、二炭酸ジメチル、sec-ブチルアミン、プロピコナゾール、プロピルアミン、ヘキシルアミン、ペンチルアミン、2-メチルブチルアミンの9品目。改正した使用基準は亜セレン酸ナトリウム、グルコン酸亜鉛、グルコン酸銅、ビオチン、フルジオキソニル、硫酸亜鉛、硫酸アルミニウムアンモニウム、硫酸アルミニウムカリウム、硫酸銅の9品目となっている。

第9版食品添加物公定書⇒ https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/syokuten/kouteisho9e.html

追補1はこちら⇒ https://www.mhlw.go.jp/content/11130500/000641611.pdf

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