消費者庁は9月10日、食品添加物である酵素の生産菌の届出及び公開について各都道府県検疫所に周知依頼した。本件は、6月に開催された令和7年度第1回食品衛生基準審議会添加物部会での報告を受けたもの。酵素の基原である生産菌については、「食品、添加物等の規格基準」(告示第370号)で定める成分規格の定義の項において菌の属種が定められている。しかし近年、同定技術の進歩による生産菌の学名変更や複数学名への分離といった見直しが進んでおり、現行の成分規格との齟齬が懸念されていた。酵素の生産菌及び株名等を届出制とすることで、消費者庁にて流通している酵素の生産菌を把握し、こうした学名変更等の動きにも迅速に対応できる体制構築を図る。
届出が必要となるのは、食品添加物である酵素を製造する事業者。指定添加物および既存添加物に指定されている酵素全て(遺伝子組み換え酵素も含む)を対象とする。なお海外事業者が製造する酵素の場合、輸入業者を通じて製造事業者へ届出を依頼する。
令和7年9月時点で流通している酵素の生産菌の届出は、令和7年12月31日まで。届出された酵素生産菌に関する情報は、企業の知的財産等に属する部分を考慮した上で、令和8年内に消費者庁ホームページにて公開される。
届出は消費者庁ホームページまで。
https://www.caa.go.jp/policies/policy/standards_evaluation/food_additives/research_003











