問題表示例「わずか○日で!」「奇跡の~」
消費者庁は先月24日、「いわゆる健康食品に関する景品表示法及び健康増進法上の留意事項について」を公表した。昨年11月1 日から12月1 日まで実施した意見募集を踏まえて案を修正した。体験談の判断について、一部の都合の良いコメントだけを引用して誰でも効果が得られるように表示するケースも不適
切である旨を説明。また問題となるおそれのある表示例として、「美容にも最適」「わずか○○日で!」などを列挙した。
留意事項は今後、監視指導の実情を踏まえて内容を更新。消費者庁では意見に対する考え方の中で、健康食品の虚偽誇大広告に対し、両法に基づく「厳正な執行を行う」と宣言している。
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消費者庁、健食表示で「留意事項」
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