厚生労働省は、カンナビノール(CBN)を指定薬物に指定する省令の公布を3月中下旬に予定していることを明らかにし、あわせて疾患を抱える患者が一定条件のもとでCBN製品を継続使用できる特例手続きの概要を公表した。施行日は6月1日の予定。
CBNとは、大麻草(カンナビス)に含まれるカンナビノイド化合物の一種で、THC(テトラヒドロカンナビノール)が酸化・分解される過程で生成される物質だ。CBD(カンナビジオール)と同じくカンナビノイド系に属するが、THCほど強くはないものの精神活性作用を持つとされる。国内では近年、睡眠の質改善や鎮静作用を訴求するサプリメント・健康食品として急速に市場が拡大。CBD市場の成長とともに認知度を高め、ドラッグストアや通販サイトでも広く流通するようになっていた。
指定薬物に指定されると、CBN含有製品の製造・輸入・販売・所持・使用等はすべて禁止される。しかし今回、同省は「他に代替できる治療法がない難治性の疾患又は障害の診断を受け、CBN製品の使用が必要な方」に限り、所定の書類を提出することで継続使用を認める特例措置を設ける方針を示した。
また、一般消費者向けには厳しいメッセージも発信された。CBNは薬事審議会指定薬物部会において「精神毒性を有する蓋然性が高く、人体に使用された場合に保健衛生上の危害が発生するおそれがある」と認められたとし、同省は購入・使用を避けるよう明確に求めている。
健康食品・サプリメント市場では近年、睡眠サポートを訴求したCBN配合製品の流通が急拡大していた。6月1日の施行以降、こうした一般向け製品の販売継続は不可能となる。事業者にとっては在庫処分・製品切り替えの期限を見据えた対応が急務であり、施行まで3か月を切った現在、業界全体での迅速な対応が求められる局面となっている。












