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機能性表示食品による健康被害の「報告基準」をどう定めるべきか

消費者庁は5月8日に「第3回機能性表示食品を巡る検討会」を開催した。今回は6つの関連協会による事業の報告の後、第1回・第2回同様9名の構成員による議論が行われた。主な議題は機能性表示食品による健康被害の報告対象について。健康被害に関する「広い」情報を集めるべきかどうかという議論に焦点が当たり、公的機関が情報を集約する新しいシステムを構築すべきだという意見などが挙がった。

今回のヒアリング対象である6つの協会の活動は、例えば医師会・薬剤師会との連携による機能性表示食品による健康被害の情報の収集、サプリメントと薬剤の飲み合わせについての検索システムをインターネットで消費者向けに公開、「アドバイザリースタッフ」の資格の運営、など機能性表示食品による健康被害が起きた場合の情報の迅速な収集や、消費者の相談先(有識者)の拡大を目指している。

検討会では民間、または準民間の機関に健康被害の情報が集まるという状況のもと、メーカーが行政に報告すべき健康被害の情報の範囲について議論された。機能性表示食品が症状の起因となっている「疑い」があるという医師による診断があるものについては、満場一致で報告対象とすべきとの意見だった。一方で、医師の診断はないが例えば薬剤師やアドバイザリースタッフ等へ行われた相談についても、公的な機関が一括でまとめるべきだという意見が挙がった。

その他の付随した議論として行政への「報告」と国民への「公表」は別物として考えるべきだという意見も強調された。報告すなわち公表となれば、メーカーの報告に対する構えも変わる。また、そもそも機能性表示食品の安全性の考え方について、サプリメント等はどれほどの期間市場で扱われたら「十分な食経験がある」といえるのか明確に定義すべき、などという意見も挙がった。

医師による診断のない機能性表示食品による健康被害の扱いについて、国がどのような報告基準を設けるのか、はたまた新たなシステムを作るのか、注目される。次回は5月10日(金)に「第4回機能性表示食品を巡る検討会」が開催予定。

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