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「無添加」「不使用」表示ガイドライン作成へ 栄養強化目的で使用した添加物は全面表示を検討

消費者庁は27日、「第8回食品添加物表示制度に関する検討会」を開催し、今年度中に取りまとめる報告書の骨子案について検討し、各論点の整理の方向性を示した。検討会開催当初より、各委員から指摘されていた「無添加」、「不使用」の表示については、報告書作成後の来年度をめどに別途「無添加」表示に関わる検討会を立ち上げ、ガイドラインを作成することとなった。

検討会の報告書作成の上でこれまで論点に挙げられていたのは「無添加」、「不使用」表示のほか、栄養強化の目的で使用した添加物表示、一括名表示、簡略名・類別名表示、および用途名表示、食品添加物表示の普及、啓発、消費者教育、の5つ。

「無添加」、「不使用」表示については、表示すべき事項の内容と矛盾する、または内容物を誤認させるような「無添加」等の表示をなくすために、食品表示基準第9条の表示禁止事項に当たるかどうかのメルクマールとなるガイドラインを策定することが適当、とした。これまでの検討会では、「無添加」にする努力をしている中小企業もあるとの意見や「無添加みそ」など公正競争規約を定めている場合があるなどの意見もあり、「無添加」のガイドライン作成に着手することになった。また、食品衛生法との齟齬及び消費者の誤認防止の観点から、食品表示基準にある「人工」、「合成」の用語を削除する方向で固めており、年度明けに消費者委員会表示部会にかけるとしている。

一方、栄養強化目的で使用した添加物の表示については、表示を要しないという規定を見直し、全ての加工食品について義務表示とする方向で検討することが決定。具体的には、(1)現在の表示状況、消費者の意向、事業者への影響について実態調査を行い、(2)表示の事項間の優先順位、スペースの問題等に関する消費者委員会食品表示部会の「表示の全体像」の議論も踏まえ、結論を得ることが適当、とした。

また、一括名表示、簡略名・類別名表示、および用途名表示については、コーデックス規格に基づく表示にした場合には、消費者になじみのない表現や複数の働きを持つ添加物があることや表示可能面積の観点から、現時点では、現行の表示制度を大きく改正することは困難であると判断し、現行の表示制度を維持するかたちが濃厚となった。

一方で、使用した添加物を知りたいという意見もあることから、義務事項としてではなく一括名や使用用途に関する情報提供を推進し、ウェブの活用や事業者による丁寧な問合わせ対応などその方法を検討する。

食品添加物表示の普及、啓発、消費者教育については、表示制度の普及に併せて、行政機関、事業者、消費者団体が連携して世代別のアプローチを行うとし、特に府省庁間の連携、食育を通じた取組、学生のみならず栄養教諭、栄養士等の専門職を対象とし、添加物表示の普及啓発と併せて、食品添加物の安全性に関する普及、啓発も行う、としている。

第9回食品添加物表示制度に関する検討会は2月27日に開催予定。今回の論点整理を踏まえ、検討会報告書の素案を作成し、議論する予定となっている。

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