厚生労働省は5月28日付けで、「食薬区分における成分本質(原材料)の取扱いの例示」の一部改正を行い各都道府県に通知した。「医薬品的効能効果を標ぼうしない限り医薬品と判断しない成分本質(原材料)リスト」(非医薬品リスト)は植物由来物に学名を追加する大幅な見直しを行っており、品目の分割や部位に関わる変更・統一なども実施している。
非医薬品リストの「1.植物由来物等」には、新たに「クラミドモナス・ラインハルチー(6月3日付で「緑藻」を訂正)」「コウキクサ」「ミジンコウキクサ」の3品を追加。「3.その他(化学物質等)」には「イソリキリチゲニン」1品を追加した。一方、「専ら医薬品として使用される成分本質(原材料)リスト」(医薬品リスト)には「3.その他(化学物質等)」に「6-メチルニコチン」を追加している。医薬品リストの植物由来物等についても、学名の項目を追加し、同様の改正を行っている見通し。
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