消費者庁は第10回 「個別品目ごとの表示ルール見直し分科会」を6月24日に開催した。今年度初開催となる本会でも、昨年度の流れを継承。JAS法において定められてきた個別品目ごとの表示ルールを横断的な基準に合わせる方向で見直すことを基本としつつ、食品ごとの個別の事情や制定の経緯、消費者や事業者の要望等を踏まえて検討を進めていく。
冒頭では6月5日に開催した「旧食品衛生法に由来する個別品目ごとの表示ルールの見直しについて (別表第19、20関係)」についての報告後※、「凍り豆腐」「乾めん類」の見直しについて議論がなされた。
(※概要はこちらの記事からご覧いただけます https://www.kenko-media.com/food_devlp/8757/)
凍り豆腐
別表4個別ルール(名称)内にて「凍り豆腐」「こうや豆腐」「しみ豆腐」と複数の表記を残す旨については、地域ごとの呼称・文化を尊重する面からも賛同の声が上がった。また同ルールの(内容量)項目、300gを境に書き方が変わる現行ルールの廃止要望についても一定の理解を得た印象。質疑応答時には、類似する食品としてインスタント味噌汁の豆腐具材などが話題となったが、熟成工程を踏まないなど製法の違いもあり定義には含めず。凍り豆腐がもつ伝統的食品としての側面が重視された。
その他項目含めて懸念点は少なく、おおむね業界団体等の要望通りとなる見通し。

乾めん類
他品目とどれだけ表示を揃えるか、とくにそばの定義やそば粉の配合割合の扱いが論点だ。乾めん類の定義内では、そば粉を使用したものを「干しそば」、製法によっては「手延べ干しそば」と分けている。(別表第3 定義)さらにそば粉の配合割合が30%未満の干しそばに限り、実配合割合を上回らない数値により「2 割」、「2 0 %」等と表示する。ただし、そば粉の配合割合が1 0%未満のものにあっては、「1 割未満」、「1 0%未満」等と表示することとされている(別表第19 追加的な表示事項 ほか)。一方で生めん類や即席めんでは、そば粉の配合割合が30%未満の場合にはそばの定義から外れたり、そばを強調表示することが禁止されるなど制限がある。そもそもそば粉の配合割合については一律表示すべきという声も根強い。
全国乾麺協同組合連合会(以下、全乾麺)では、そば粉の配合割合については原材料の表示順でもおおむねの割合がわかること、茶そばのようなそば粉の配合割合が少ない商品の存在、多様化する消費者ニーズへの対応を理由にルールの現状維持を求めた。乾めん類の流通状況や影響の大きさもあり、おおむね全乾麺の要望を受け入れる方向で結着した。
また別表22の表示禁止事項内、とくに「製めん地」表記については製造元で代用できないかという質問も出たが、乾めん類では製めん地が製法やブランドを表すことも多く、製めん工場と製造元が別にある場合などを考慮するとこちらも現状維持が適切とされた。
次回 第11回分科会は7月16日を予定。

当日の資料、議事録はこちら(消費者庁HP)
https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/meeting_materials/review_meeting_012/042645.html
個別品目ごとの表示ルール見直し分科会について
JAS法において個別品目ごとに定められていた表示ルールについては、基本的には食品表示の一元化の際に、そのまま食品表示基準に移行しており、個別品目の在り方などの議論は十分にされていない状況であった。そのため、横断的な基準に合わせる方向で見直すことを基本としつつ、食品ごとの個別の事情や制定の経緯、消費者や事業者の要望等を踏まえた検討が進められている。
検討項目・改正内容一覧

