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消費者庁 栄養機能食品制度の見直しへ 第1回栄養機能食品に関する検討会を開始

栄養機能食品制度の見直しに向けて、消費者庁は10月8日に第1回栄養機能食品に関する検討会を開いた。①栄養成分の下限値・上限値、②栄養成分の機能の文言については今年度中、③摂取をする上での注意事項の文言について令和8年度に議論する。その後、食品表示基準の一部改正を行う予定。

栄養機能食品制度は2001(平成13)年に制度が作られて以降、2004(平成16)年及び2015(平成27)年に機能の表示をすることができる栄養成分の追加、2005(平成17)年に栄養成分の下限値及び上限値の見直し、2015(平成27)年に栄養成分の下限値の見直しが行われてきた一方で、栄養成分の機能や摂取をする上での注意事項の文言については見直しが行われていない。特に栄養成分の機能の文言は、現行の「日本人の食事摂取基準」(厚生労働省)に記載された機能のエビデンスとかい離が生じていることが「令和元年度栄養素等表示基準値の改定に関する調査事業報告書」(令和2年4月 消費者庁)において指摘されていた。

第1回討論会で主に議論されたのは①栄養成分の下限値・上限値についてである。改正案として出されたのは以下の図の通り。下限値はこれまでと同様、栄養素等表示基準値の30%を採用。今年3月の改正内容にあわせて一部数値が更新されている。一方上限値の見直しについては、亜鉛・銅の算出方法を変更。耐容上限量(UL)を超えるリスクをよりいっそう避け、さらなる安全性の確保を目指す。またマグネシウムの上限値について、今回から栄養素等表示基準値にあわせることが提案された。今年度中の検討会は全3回を予定している。

栄養機能食品の下限値・上限値(別表第11)の現行と改正案

※この記事の詳細について、「月刊 食品と開発」12月号内でも掲載を予定しています。(12月1日発売)

当日の資料、議事録はこちら(消費者庁HP)

https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/meeting_materials/review_meeting_018/042601.html

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