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厚生労働省、第四次「消除予定添加物名簿」候補68品目を再調査―申出は9月26日まで受け付け

厚生労働者は、使用実態のない既存添加物を消除する第四次「消除予定添加物名簿」作成に向け、第1回調査で販売実態等が確認できなかった68品目について再調査を行う旨を公表した。
⇒ 食品添加物として販売の用に供されていない既存添加物(68品目)

第2回調査では、国内外に枠を広げて調査するとしており、販売等の実態の申し出に関する日本語の書式のほか、英文の書式も用意した。申し出は9月26日まで受付けており、内容を精査したうえで早ければ11月をめどに「消除予定添加物名簿」を公示する見通しである。

公示後、6カ月の訂正の申出期限を設け、申出内容の確認や再調査を経て6カ月以内に消除予定添加物名簿を確定する流れ。公示後1年以内の施行(既存添加物名簿の改正)となるため、来年11月の施行となる可能性が濃厚だ。

第1回調査(昨年11月30日~今年3月22日)では既存添加物196品目が調査対象となっており、再調査を行う68品目は、食品添加物としての販売等の実態を確認する資料の提出が得られなかった、とするものが対象となっている。添加物としての流通実態やサンプル提供の有無、規格書の有無などが、再調査対象の分かれ目となったとみられる。候補品目には健康食品素材としての利用や貿易上で輸入の際に必要な品目、個人ベースで作成・利用している品目なども含まれている。最終的に「消除予定添加物名簿」が何品目に絞られるのか注目だ。

これまでに既存添加物489品目のうち、平成16年の第一次消除で38品目、平成19年の第二次で32品目、平成23年の第三次で53品目が消除されており、現在収載されている既存添加物は365品目(アカネ色素は安全性問題で平成16年に消除)。流通実態の確認ができなかった品目を対象に都道府県等へ調査を行い、同様の流れで消除してきた。第三次消除では、添加物としての目的での使用実態が確認できなかったとして、健康食品に利用されているものが消除された経緯がある。これは長期的なビジョンとして、成分規格が設定できない品目の消除によって既存添加物名簿のスリム化を図り、将来的に改正される公定書にすべての既存添加物を収載していく方針とみられる。

⇒ 消除予定添加物名簿の作成に係る既存添加物の販売等調査について(周知依頼)
(厚生労働省のホームページ)

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