執筆者
消費者庁 食品表示課 保健表示室 食品表示調査官 高橋 文太
いわゆる「健康食品」と呼ばれるものについては法律上の定義がないが、医薬品以外で経口的に摂取される健康の維持・増進に特別に役立つことをうたって販売されたり、そのような効果を期待して摂られている食品のことをいう。その中に保健機能食品があり、保健機能食品は食品表示法や健康増進法という法律を根拠として機能性等を表示することができる食品であり、栄養機能食品、特定保健用食品(以下「トクホ」という。)及び機能性表示食品の三つに分けられる。
そのうち、機能性表示食品においては、令和6年3月に、紅麹関連製品について健康被害の発生が報告された。消費者庁としては、同年5月31日に開催された「紅麹関連製品への対応に関する関係閣僚会合」(以下「関係閣僚会合」という。)において取りまとめられた「紅麹関連製品に係る事案を受けた機能性表示食品制度に関する今後の対応」を踏まえ、機能性表示食品制度の見直しを行うべく、食品表示基準の一部を改正する内閣府令を同年8月23日に公布し、一部を同年9月1日に施行した。以下、主に機能性表示食品制度の改正概要等について解説する。
1.機能性表示食品制度の概要
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