執筆者
マースジャパン リミテッド 学術・法規部 シニアマネージャー
ペットフード公正取引協議会 表示委員会 副委員長および薬事協議対応部会 部会長 山井 雅文
はじめに
近年、国内のペットフード市場に食品関連事業者が新規参入する事例が増えている。食品分野で得られた知見を活かし、「ペットも一緒に食べられる食品」「人も食べられるペットフード」を謳う商品も見られる。一方で、食品としての表示はされているものの、ペットフードとして適正な表示が行われていない事例もある。
食品とペットフードの表示に対して共通で適用される法律もあるが、基本的に法体系や表示方法は異なる。本稿では、国に認定されたペットフードの表示ルール(ペットフードの表示に関する公正競争規約1))を運用する立場から、適正表示の基本事項と誤解しやすい点を整理しながら述べる。
1.ペットフードの表示
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