執筆者
(公財)日本健康・栄養食品協会 健康食品部長 増山 明弘
1.健康食品の安全性確保
健康食品とは、健康の維持・増進を期待して販売されるものだが、健康食品に明確な定義や分類はない。機能性の表示の観点では、保健機能食品制度での特定保健用食品、機能性表示食品、栄養機能食品があり、一定のルールの下で機能性を表示することができる。それ以外の健康食品は、「その他の「いわゆる健康食品」」として分類される。健康食品の安全性確保という観点では、機能性の表示の有無に関わらず、保健機能食品も含めた「いわゆる健康食品」全体で考える必要がある。
健康食品では、健康の維持・増進効果を期待して、通常摂取している食品の加工・濃縮が行われることにより、今までと異なる食経験のない食品原材料となる。その時に、期待する成分だけでなく、他の成分も加工・濃縮されることがある。また、錠剤・カプセル・粉末・濃縮液等の商品形態の場合、過剰摂取が起こりやすくなる。このように健康食品ならではの課題があり、通常の食品としての安全性確保に加えて、健康食品の特性に合わせた安全性確保が必要になる。
健康食品の特性に合わせた安全性確保の観点で重要であるのが、原材料そのものの本質的な安全性の評価、適切な製品設計、健康食品GMPでの製造管理・品質管理である。
2.「311通知」
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