執筆者
シーアンドエス㈱ 津田 訓範
はじめに
消費者庁は令和5 年(2023 年)3月9日、「くるみ」の食物アレルギー症例数の増加を踏まえ、食品表示基準の一部を改正し、特定原材料として「くるみ」を追加した。また、令和6年3月28日、特定原材料に準ずるものとして、「マカダミアナッツ」の追加、「まつたけ」の削除について、可能な限り速やかに対応するよう通知をおこなった。更に、2023年4月1日にFSSC22000財団が、追加要求事項ver6.0を発効し、「2.5.6アレルゲンの管理」について詳細に示し、食物アレルゲン管理を要求している。
このような背景から、食品工場は、食物アレルゲンコントロールを重要な衛生管理項目の一つとして捉え、全製造工程において、食物アレルゲンの接触/混入が発生しないように管理する必要性が高まっている。また、製造工程中に食物アレルゲンの接触/混入が発生していないか、科学的根拠をもとにした検査技術も求められている。
そこで本稿は、食物アレルゲンコントロールを確立する上で、食物アレルゲンの接触/混入が発生していないかを確認する、製造現場で実施可能な検査技術について、事例を含め紹介する。
1.食物アレルゲンコントロールの考え方
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